著作権について

『言語研究』掲載論文等の著作権について

日本言語学会は、言語の科学的研究の進歩・発展に寄与することを目的として、1939年より学会誌『言語研究』を発行しています。『言語研究』は、会員に配布するほかに、図書館などの機関や非会員の個人に販売していますが、会員の研究成果をできるだけ多くの人々に伝えるためであり、経済的な利益を得ることが目的でないのは言うまでもありません。

さて、129号(2005年)までは『言語研究』に掲載される論文等の著作物について、著者から著作権使用の許諾をいただくという手続きを取ってきませんでした。学会誌の場合、学会が著者から複製などを行う権利を譲り受けたものとして取り扱う慣行が成立していると考えてきたからです。

しかし近年、インターネット等の普及とともに、論文等をさまざまなかたちで利用する可能性が広がりつつあります。今後、本学会が『言語研究』の掲載 論文等をより広く読んでもらえるようにしたり、著者が自分の論文等を公開したりしようとする際に、慣行のみに基づく著作物の取り扱いだけでは、著者と本学 会の間に誤解や混乱が生じるおそれがあります。

そこで、2006年11月に「日本言語学会著作物取扱規程」を定めました。この規程の趣旨をまとめると、以下のようになります。

  1. 『言語研究』掲載の論文等の著作物を複製・刊行したり、それらをインターネットを通じて公開したりする権利(複製権と公衆送信権)が、著者から本学会に許諾されていることを明確にする。
  2. 本学会は、著者から託されたこれらの権利を、著者を含む会員の利益のために行使する。
  3. 著者が自らの著作物の複製等を作成する場合は、事前に本学会に通知し出典を明記すれば、本学会は許諾を受けていることを理由に異議を唱えることはしない。
  4. この規程は、制定された期日以前に『言語研究』に掲載された著作物に対しても、遡って適用される。

そして、129号までの『言語研究』に論文等が掲載された方々には、「日本言語学会著作物取扱規程」をご自分の「論文・書評・フォーラム」の論考および「大会発表要旨」に遡って適用することをお認めいただきたいこと、また、もしご承諾が得られない場合 は、2007年2月末日までに事務局へご連絡いただくことをお願いしました。現会員全員に郵便でお知らせするとともに、日本言語学会のホームページを通じて呼びかけた結果、異議は1件も寄せられませんでした。みなさまのご理解に感謝いたします。

なお、すでに公示期間は終了していますが、何らかのご事情で著作権許諾のお願いをご覧になっていない場合は、引き続き対応いたします。「日本言語学会著作物取扱規程」を遡って適用することにご異議がある場合は、本学会事務局宛に、郵便(〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入 日本言語学会事務局)、ファックス (075-415-3662)、または、電子メール(lsj@nacos.com)でご連絡ください。その際、以下の情報も併せてお願い申し上げます。

(1) お名前
(2) ご連絡先
(3) 論文等のタイトル
(4) 論文等が掲載された『言語研究』の号数
(5) 著者名(共著ならびに氏名変更があった場合。(1)と同一の場合は不要)

すでに述べたとおり、「日本言語学会著作物取扱規程」の制定は、『言語研究』掲載の論文等の著作物が広く研究者の目に触れる機会を増やすことにより、学会が会員とともに言語研究の進歩・発展に寄与することを目的とするものです。著者をはじめ会員の権利を制限するためのものではありません。この点をご理解のうえ、今後もご支援、ご協力をお願いいたします。